立正地理学会会則
第1章 総 則
第1条 本会は立正地理学会と称し、事務局を立正大学地理学教室に置く。
第2条 本会は地理学及び地理教育の研究並びに会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
1. 研究発表会
2. 臨地研究会
3. 研究誌 (地域研究)・学会ニュース等の発行
4. その他本会の目的を達成するに必要な事業
第4条 本会の事業年度並びに会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
第5条 本会則の変更は総会の決議により行なう。
第6条 会則の施行に必要な事項については別に細則を設ける。細則の制定及び変更は評議員会の決議による。
第2章 会 員
第7条 本会は本会の目的に賛同するものをもって会員とする。
第8条 本会に入会を希望する者は、その旨を本会に申し出て評議員会の承諾を得なければならない。
第9条 本会の会員は細則に定める会費を納めるものとする。
第10条 会員は本会の行なう事業に参加し、本会の設備を使用することができる。
第11条 退会を希望する会員はその旨を本会に申し出て評議員会の承諾を得なければならない。
第12条 本会は会則に背き、または本会の名誉をそこなう行為のあった会員を評議員会の議を経て除籍することができる。
第3章 総 会
第13条 本会は原則として毎年春に定期総会を開き、会計並びに事業の審議を行なう。但し評議員会において必要と認めたとき、または会員30名以上の申し出が会長にあった場合は臨時総会を開く。
第14条 総会の招集は会長がこれを行う。
第15条 総会は会員の委任状を含めて会員の5分の1以上の出席をもって成立する。
第16条 総会の議決は出席会員の多数決による。可否同数のときは議長がこれを決する。
第4章 役員および委員
第17条 本会に次の役員および監査を置く。
1.役員 会長 1名 副会長 1名
評議員 30名
2.監査 2名
第18条 会長・副会長・評議員・監査は総会において選出される。
第19条 会長は本会を代表する。会長に事故ある場合は副会長がこれを代行する。
第20条 評議員は評議員会を組織し会務を審議する。
第21条 評議員会は次の場合に会長が招集する。
1.会長が必要と認めたとき。
2.評議員の3分の1以上の要求があったとき。
第22条 評議員会は評議員の委任状を含めて3分の1以上の出席をもって成立する。
第23条 監査は毎年度会計を監査し、定期大会においてその結果を報告する。
第24条 評議員の中から常任委員5名を選出する。常任委員は常任委員長・副常任委員長・庶務会計委員長・集会委員長・編集委員長の職務を分担する。
第25条 本会の業務を行うため、庶務会計委員会・集会委員会・編集委員会をおく。各委員会の委員長は担当の常任委員があたる。常任委員長は各委員会を統括し、副常任委員長はこれを補佐する。
第26条 第25条に定める各委員会に、それぞれ委員若干名をおく。委員は評議員会で決定する。
第27条 会務を円滑に遂行するため、合同委員会をおく。合同委員会は常任委員および第25条に定める各委員会の全委員により構成され、常任委員長が必要に応じてこれを召集する。
第5章 役員・監査の任期
第28条 会長・副会長の任期は1期2年とし、ひきつづき2期4年をこえることはできない。
第29条 評議員・監査の任期は1期2年とする。ただし重任をさまたげない。
第30条 役員の辞任は評議員会の承諾を得なければならない。
第31条 役員に欠員が生じた場合、補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第6章 会 計
第32条 本会の費用は会費・寄付金・その他の収入をもって支弁する。
第33条 本会の会計はあらかじめ監査をうけ、定期総会で報告される。
第7章 名誉会員および学会功労者
第34条 本会は本会に対して功績のあった会員を総会の決議によって名誉会員に推薦することができる。
第35条 本会は本会の発展に貢献した会員を評議員会の議を経て学会功労者として推薦し、立正地理学会功労賞を授与することができる。
附 則
1.本会則は昭和43年2月18日から実施する。
1.本会則は昭和47年4月1日から実施する。
1.本会則は昭和51年4月1日から実施する。
1.本会則は昭和55年4月1日から実施する。
1.本会則は昭和57年4月1日から実施する。
1.本会則は1990年4月1日から実施する。
1.本会則は1993年4月1日から実施する。
1.本会則は2005年4月1日から実施する。
細 則
1.本会の会費は年額4,000円とする。但し学生は年額2,500円とする。